アンニョンハセヨ~
標準語が話せない大邱夫婦です♪
今回は、韓国ワーキングホリデービザ(H-1)の必要種類や取得方法をご紹介します!
2019年にワーキングホリデービザを取得したときの体験談をもとにご紹介していくので、参考になれば幸いです。


【ワーキングホリデービザとは?】
ワーキングホリデービザは観光就業ビザとも言われ、その名前の通り観光も就業もできるビザなんです。
留学ビザや観光ビザだと就業が出来ないんですが、ワーキングホリデービザだったらできます!
就業ができるかどうかが一番の鍵ですね♪

【ワーキングホリデービザの必要条件】
1. 日本に居住する日本の国民であること
2. 申請時に18歳~30歳であること
3. 子供を同伴しないこと
4. 韓国滞在の主目的は観光であり、期限有効なパスポートと往復航空
券を有していること
5. 一定期間(最低3ヶ月以上)の生計を維持するための資金を所持していること(30万円以上)
6. 健康であること
7. 以前に韓国ワーキングホリデー制度を利用していないこと 

です。
ワーキングホリデービザは人生に1度しかもらえないので、しっかり考えて申請するようにしましょう!


【ワーキングホリデービザの準備物】
1.ビザ申請書
まず、必要なものはビザ申請書。
申請書はこちらからダウンロードできるので、コピーして書きましょう。

2.一年以上有効なパスポート 、パスポートのコピー
一応出発したときから6か月以上の有効期間があればいいと在日韓国大使館のホームページにはあります。
しかし、滞在できるのは1年でパスポート更新のために日本に帰ってくるのはもったいないので、最低でも1年の有効期限があると良いでしょう!

3.カラー写真一枚(3ヶ月以内に撮ったもの、3.5cm×4.5cm、)
ビザに必要な写真です。
背景が白のものにしましょう。

4. 往復航空券のコピー(最低3ヶ月以上)
出発の際のチケットは購入可能ですが、戻ってくる際のチケットは1年後になります。
1年後のチケットを販売している航空会社なんてあまりありません。
そこで、3か月以上先の航空券を購入し、キャンセルするとういう方法があります。
キャンセル料無料の期間中にキャンセルしてしまい、帰国のチケットは、帰りたい日に購入すればいいのです。
ですが、ビザがもらえるまでは航空券をキャンセルしないようにしましょう。


5.最低3ヶ月以上の生計を維持するための資金(30万円以上)を所持していることを証明できる、発行日より一ヶ月以内の残高証明書
これは銀行に申請すればもらえます。
1ヶ月分の残高が30万円以上(3000ドル以上)あれば問題ありません。
申請するときに日本語なのか、英語なのかと聞かれるので、英語で申請した方が良いと思います。
私は30万円がなかったので、証明書をもらう何日か前にお金を借りて証明書をもらったらお金を返すという方法を取りました(笑)



6. 旅行日程及び活動計画書(韓国語又は英語で申請者本人が作成すること)
韓国に入国した日からワーキングホリデービザが終わる日までの計画書です。
私は韓国語で書きました!

7月:釜山に行って観光をする
8月:大邱に行って違う地域の文化を感じる

のように箇条書きで書きました。
この計画書は韓国で外国人登録証をもらうときにも必要なので、1枚は提出用、1枚は韓国に持っていくようとして2枚もっているといいと思います。


7. 在学証明書(休学証明書可)又は最終学校の卒業証明書
こちらは自分の学校、もしくは卒業した学校でもらえます。
英語で出してもらいましょう!


8. 住民票(発行3ヶ月以内)
自分が住んでいる地域でもらえる住民票です。
3か月以内なので、申請する日を考えてもらいましょう。

※コロナのせいで提出する書類が増えたようなので、在日韓国大使館のホームページで確認してください!



【ワーキングホリデービザ申請】
1.上の書類を準備する
2.近くの在日韓国大使館に行く(大使館によって申請できる時間や日にちが違うので、電話して確認しましょう!)
3.書類を全て提出
4.ビザが発行されたら取りに行く

※ビザが発行されてから3か月以内に出発しなければいけません。
そのため、出発する日を考えてビザを発行しましょう!

【大変な準備の後には楽しい韓国生活が!】
準備するのはとても大変ですが、これが終わると夢に見た韓国生活が始まります!
経験者からすると韓国生活はそんなに簡単なものじゃありません。
しかし、これからの人生においてとてもとても貴重な体験になるはずです!!
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分からないことがありましたら、相談にものりますので、ご連絡ください!

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